3級で勉強した約束手形は「受取手形」と「支払手形」でした。裏書や割引きも勉強しましたね。
手形の更改とは、手形の満期日に支払いが出来ない場合に、手形の所持人の承諾を得たうえで支払期日を延長してもらうことです。この時に新しい支払期日を記入した手形を、新たに振り出すことになります。支払期日延長のために新しい手形を振り出して、旧手形と交換する手段を「手形の更改」と言います。
手形を更改したときには、古い手形の債権債務が消滅し、新しい手形の債権債務します。手形の更改に際し、延長した期間に応じて、債務者が利息(更改料)を支払うこともあります。1、利息を現金などで支払う場合と、2、新手形の金額に含める場合があります。
問題1.当社が浜松商店に対して振り出した約束手形50,000円につき、手形所持人である浜松商店に手形の更改を申込み浜松商店の承諾を得て新手形と旧手形を交換した。支払期日延長に伴う利息は500円である。
当社の仕訳(手形債務者)
浜松商店の仕訳(手形債権者)
当社の仕訳(手形債務者)
浜松商店の仕訳(手形債権者)
手形の不渡りとは、債権者が満期日に支払い請求したにも関わらず、支払いを拒絶され額面金額が支払われないことをいいます。所持している手形が不渡りになってしまったときは、すぐに回収不能にはなりませんが、他の手形債権と区別するために、受取手形(資産)勘定から不渡手形(資産)勘定に振替処理を行います。この時に、債務者(手形の振出人)に対して手形代金を改めて請求します。手形が不渡りになったとしても手形金額は債務者に請求出来るんです。これを償還請求といい、償還請求に伴う費用は不渡手形の金額に含めて処理をします。ちなみに6か月間に2回不渡りを出すと、2年間の銀行取引停止処分を受けてしまいます。
問題1.A商店振出し、当社宛の約束手形500,000円について、満期日に取引銀行を通じて取立てを依頼したところ、支払いを拒絶され不渡りになった。A商店に対して償還請求を行った。なお、その際に拒絶証書作成の費用5,000円を現金で支払った。
問題2.A商店が倒産し、不渡手形505,000円が回収不能となったので貸倒処理することにした。貸倒引当金の残高はない。
問題3.A商店に対する不渡手形505,000円が、満期日から償還期日までの法定利息3,000円とともに当座預金に振り込まれた。
建物、備品、土地などの固定資産の売却・購入で手形を使う場合には「営業外受取手形」(資産)「営業外支払手形」(負債)勘定を使います。商品売買の取引に手形を使う場合には「受取手形」「支払手形」勘定を使い、商品売買以外の取引に手形を使う場合には「営業外受取手形・営業外支払手形」と覚えるといいでしょう。
問題1.備品(帳簿価格15,000円)を16,000円で売却し、代金は約束手形で受け取った。
問題2.上記、約束手形が支払期日になり当座預金口座に振込みがあった。
問題1.備品200,000円を購入し、代金は約束手形を振り出して支払った。
問題2.上記、約束手形が支払期日になり、当座預金口座から代金を振り込んだ。